この規約(以下「有償サポート規約」といいます)は、株式会社ユニフィニティー(以下「当社」といいます)が定めるUnifinity利用規約(以下「利用規約」といいます)に同意した利用者(以下「利用者」といいます)が、当社のソフトウェアおよびサービスの利用に関する当社の有償サポートの提供を受けることに関する条件を定めたものです。なお、有償サポート規約に定めのない事項については、利用規約を適用するものとし、有償サポート規約と利用規約の定めに異なる事項がある場合は、有償サポート規約の定めを優先するものとします。
第1条(有償サポート)
- 有償サポートとは、有償サポート規約に準拠することを示す当社所定の方式により利用者が当社に提出する注文書面または当社が別途定める方法(以下「注文書」といいます)により、利用者が当社に委託する業務をいいます。
- 利用者の注文を当社が受諾することにより、有償サポートの提供に関する業務委託契約(以下「委託契約」といいます。)が成立するものとします。なお、注文書と有償サポート規約の定めが異なる場合、注文書の定めが優先するものとします。
- 委託契約は準委任契約とし、当社は何らかの成果の完成を約するものでなく、有償サポートの結果や利用者が得られる成果等について、一切の保証をせず、また、一切の責任(契約不適合の責任を含み、これに限られません)を負担しないものとします。
- 有償サポートの対価は、注文書または当社が別途定める有償サポートメニュー表(以下「メニュー表」といいます)に記載される金額とします。但し、仕様の変更など、利用者の責に帰すべき事由によって見積工数を超過する場合は、当社はその超過工数の見積を利用者に提出し当事者間で協議のうえ金額を変更できるものとします。
第2条(委託契約の有効期間)
委託契約の有効期間は、別段の定めがない限り、注文書またはメニュー表に記載の有償サポートの実施期間とします。
第3条(実施指図)
当社が必要として求める場合には、利用者は注文書と同時に、ないしは事前に有償サポートに関する作業仕様書、または作業指図書の提示または指示(以下、総称して「実施指図」といいます)を行うものとします。当社が実施指図の内容に同意した場合、当社は利用者の実施指図に基づき有償サポートを実施するものとします。
第4条(再委託)
当社は、自己の費用と責任で有償サポートを当社が指定する会社(以下「協力会社」といいます)に再委託できるものとします。
第5条(実施指図の資料等の管理)
- 当社は、実施指図の資料、その他利用者から入手する一切の資料(以下「資料」といいます)について善管注意義務に基づき、保管管理する義務を負います。
- 当社は、資料を利用者の指定した目的以外に使用しません。
- 当社は利用者から提供された資料を有償サポートの遂行上必要な範囲内で複製または改変できるものとします。
第6条(権利業務の譲渡禁止)
利用者および当社は、相手方の書面による事前の同意なくして、委託契約上の地位または委託契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
第7条(進捗状況の報告)
当社は、利用者から求められた場合には、有償サポートの実施状況を利用者へ報告するものとします。
第8条(成果物の提出および検査)
- 注文書において成果物または実施結果の提出が義務づけられている場合、当社は、注文書で定める成果物または実施結果を、注文書で定める日までに利用者に提出するものとします。
- 利用者は前項の当社提出の成果物または実施結果を、両者協議の上定める検査基準に基づき受入検査を行い、その結果が不合格の場合には、当社に文書にて具体的な理由とともに速やかに通知するものとします。
- 当社が提出した成果物または実施結果を利用者が受領した日から1週間が経過しても、結果が当社に通知されない場合、利用者が実施した受入検査に合格したものとします。
第9条(対価の支払い)
- 利用者は、注文書またはメニュー表に定める条件に従い、有償サポートの対価およびこれにかかる消費税相当額を当社に支払うものとし、振込手数料その他の支払費用は利用者の負担とします。
- 前項に定める代金の支払方法について、注文書にチケット払いである旨が定められている場合、利用者は、あらかじめ購入した有償サポートに関する当社所定のチケット(以下「チケット」といいます)を有償サポート提供時に消費して支払うものとします。チケットの金額、購入方法その他のチケットに関する定めは、別途当社が定めるものとします。なお、チケットの有効期間は購入した日から180日以内に限るものとし、当社は利用者の請求に基づき、チケットの消費額および残高を利用者に対して報告するものとします。
第10条(成果物の所有権)
当社が委託契約に従い利用者に納入する成果物の所有権は、注文書に定める時期(特に定めがない場合、利用者による受入検査の合格のとき)をもって、当社から利用者へ移転するものとします。
第11条(成果物の特許権等)
- 有償サポートの遂行の過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等(以下あわせて「発明等」といいます)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。ただし、著作権は除きます)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」といいます)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。
- 利用者および当社が共同で行った発明等から生じた特許権等については、利用者および当社の共有(持分は貢献度に応じて定めます)とします。この場合、利用者および当社は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意および相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、または第三者に対し通常実施権を実施許諾することができるものとします。
- 当社は、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、利用者に対し、利用者が委託契約に基づき有償サポートの成果物を使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとします。
- 利用者および当社は、第2項、第3項に基づき相手方と共有し、または相手方に通常実施権を許諾する特許権等について、必要となる職務発明の承継手続(職務発明規程の整備等の職務発明制度の適切な運用、譲渡手続など)を履践するものとします。
第12条(成果物の著作権)
- 成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)は、利用者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に帰属するものとします。
- 利用者は、有償サポートの成果物のうちプログラムの複製物を、委託契約に基づき自己利用するのに必要な範囲で、複製、翻案することができるものとします。当社は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとします。
第13条(債務不履行と契約解除)
- 利用者または当社は、相手方が次の各号の一に該当するに至った場合には、何らの催告を要せず直ちに委託契約を解約できるものとします。また、利用者が利用規約に違反した場合、当社は何らの催告を要せず直ちに委託契約を解約できるものとします。
(1)委託契約上の義務を履行せず、または有償サポート規約の各条項に違反し、書面による催告後30日以内に当該違反が是正されないとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他適用ある法令上の倒産手続の申立てがなされたとき。
(3)自ら振り出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(4)事業の廃止または解散の決議をしたとき。
(5)社会通念に照らし正当な理由により、有償サポートを実施することが困難、不可能であると認められるとき。 - 委託契約の有効期間中の利用者による中途解約は認められないものとします。
第14条(損害賠償)
- 利用者は、委託契約に基づき当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り当社に請求できるものとし、その損害には逸失利益を含まないものとします。
- 委託契約に関して、当社が利用者に対して負う損害賠償義務の総額は、請求原因の如何にかかわらず、当該委託契約にかかる有償サポートの対価の半額を限度とします。ただし、当社の故意または重大な過失によって利用者に損害を与えた場合はこの限りではありません。
第15条(機密保持)
利用者および当社は、委託契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上の情報その他の秘密情報については、委託契約の有効期間中のみならず、その終了後も第三者(当社が第4条に該当する協力会社に利用者の秘密情報を開示する場合を除きます)に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)一般に入手できる情報。
(2)知得時に既に保有していた情報。
(3)第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
(4)相手方の機密情報を使用することなく独自に開発した情報。
第16条(契約の変更)
委託契約に変更する必要が生じた場合、利用者および当社は相手方にその旨を通知するものとし、相手方は誠意を持って協議に応じるものとします。
第17条(協議)
有償サポート規約に定めのない事項、または有償サポート規約の各条項に疑義が生じたときには、利用者および当社は別途協議し信義誠実の原則に基づき、円満に解決するものとします。
第18条(合意管轄)
利用者および当社は、委託契約に関する利用者および当社間の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所としてこれを解決することに合意します。